2018-06-01 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
カジノ事業は、公営競技と比べますと、施行主体や事業活動の多様性、複雑性等が必ずしも同じではなく、規制の内容、程度が異なることから、賭博罪等の適用関係を明確にする点で異なる判断があるものと考えております。
カジノ事業は、公営競技と比べますと、施行主体や事業活動の多様性、複雑性等が必ずしも同じではなく、規制の内容、程度が異なることから、賭博罪等の適用関係を明確にする点で異なる判断があるものと考えております。
○石井国務大臣 公営競技は、カジノ事業と比べますと、施行主体や事業活動の多様性、複雑性等は必ずしも同じではなく、規制の内容、程度が異なることから、賭博罪等の適用関係を明確にする点で異なる判断があるものと考えております。
今のお話をお聞きしますと、法の施行主体であります自治体の職員さんに対する研修、一般向けについてはパンフレットやウエブサイト、こういうようなお話だったというふうに思いますけれども、その研修や情報発信が、言わば一つのテレビ番組であったり、また一つの新聞や様々な紙媒体の報道であったり、こういったもので一気に吹き飛んでしまうような、そういうような、主観的なですよ、私が言っているのは、主観的な捉え方というのは
現行の公営競技等のうち、競馬の施行主体は日本中央競馬会あるいは都道府県又は指定市町村とされており、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の施行主体は都道府県、指定市町村等とされております。これらの施行主体は、政府が全額出資する特殊法人であるか又は地方公共団体に限られており、その意味で官又はこれに準じる団体に限られているという議員の御指摘はそのとおりであろうと認識しております。
次に、民間事業者がカジノの施行主体となることはこの違法性阻却の要件に違反しないのか、特に、企業収益の分配を目的とするはずの民間事業者が担う目的の公益性とはどのようなものかとのお尋ねがありました。
次に、民間事業者が施行主体となりますカジノの解禁に伴う弊害事項が最も充実した仕組みによって解決され得ると考える根拠についてお尋ねがございました。 御承知のように、現在、IRの施設の一部であるカジノというゲーミングは世界百二十七か国で合法化されております。
すなわち、既存の公営ギャンブルは全て地方公共団体などの公的機関が施行主体ですが、本法案においては、第二条でカジノ施設の設置、運営が民間事業者のみに委ねられているのであります。なぜ本法案でカジノの施行主体を民間事業者のみに限定したのか、言い換えれば、なぜ公的機関を排除しなければならなかったのか、その理由をお示しください。
そうなりますと、これをつくるのに、我々は、その提言では新型証券と言っておるんですけれども、このつくる施行主体を仮に株式会社としますと、その株式会社の半分は株券にして半分を債券にするというような新型証券も考慮対象の一つではないかという提言をしているんです。 要は、民間の資本を使って、バックに政府の信用を使ってこの株を売却する、そしてお金を集める、それでつくってしまう。
ただ、施行主体と施行方法、特に施行方法というのは、委員御承知のとおり、合併施行方式ということで、薄皮方式と言われるようなもので、責任の所在がなかなかわかりにくいということで、施行方式と施行主体の見直しをやってまいりまして、今回、利便増進事業を一部使って、この東京外環と名古屋二環、そして四車線化の六つのうち四つをやらせていただくということを決めたわけでございます。
なぜ凍結したかといいますと、施行方法と施行主体を見直す、こういうことで凍結をさせていただいたわけであります。国幹会議で決まったことでありますので、いずれ何らかの形で整備はしていかなくてはいけないということで、再検証をさせていただいたということでございます。
これは薄皮道路という言い方をしておりますけれども、施行方法、施行主体はかえさせていただいて、そして四車線化についてやらせていただこうというふうに思っておりますので、何もばっさり凍結をして、それでもう終わりということでもありませんし、この四車線化の凍結については事前に長崎県には御説明を、発表する前にはさせていただいております。
要は、きょう私が申し上げたかったのは、こういう一部の施行主体、今回は地方住宅供給公社とか国とか都道府県が、その三人の登場人物がこういう施策を打ちましょう、こうなっているんですね。あるいは、優良賃貸制度で今までこう来ました、これを拡大しますと。それで、今度の経済対策で住宅ローン減税というのも出ました。
漁場整備の施行主体として国を追加し、排他的経済水域において、国が漁獲可能量等を定めている水産動植物で、保護及び増養殖のための措置を緊急に講ずる必要があるものを対象とする漁場整備事業を施行することができることとしております。 また、都道府県の財政力に応じて国の負担割合のかさ上げ特例を講ずる制度の対象として漁場を追加し、地方の負担を軽減することとしております。
このインターチェンジは、インターチェンジに係る料金所は東日本高速道路株式会社が、それから連結する道路の方は県が施行主体になっておやりになるということで、いわゆる地域活性化インターチェンジでございまして、平成十八年度、昨年度に千葉県の方に連結許可をお出しいたしました。
あるいは、施行主体でございますが、原則公共団体、立てかえ施行は、鉄道事業者が行う場合はあってございますが、さらにそれを特別の目的会社、第三セクターなどに拡大した。あるいは、鉄道事業者の取り組みを促進するための無利子貸付制度の創設などの充実を図ったところでございます。
漁場整備の施行主体として国を追加し、排他的経済水域において、国が漁獲可能量等を定めている水産動植物で、保護及び増養殖のための措置を緊急に講ずる必要があるものを対象とする漁場整備事業を施行することができることとしております。 また、都道府県の財政力に応じて国の負担割合のかさ上げ特例を講ずる制度の対象として漁場を追加し、地方の負担を軽減することとしております。
○寺田(稔)委員 この施行主体として、これまでの伝統的な考え方は、なるだけ公的な主体、あるいは比較的、客観的中立性を持った主体が事業施行主体としてふさわしい、そういう人が客観的、中立的な立場で事業を進めることによって、全体の合意を得つつ地権者間の調整も行っていくというのが基本的な発想だったわけですけれども、今回、株式会社としての区画整理会社、しかも、地権者が入り込む形で認めることによって、まさに地権者間
それぞれ、これはやはり施行主体が異なるわけでございまして、先ほど申し上げましたとおり、中央競馬は国家財政に寄与する、あるいはまた地方競馬は地方財政に寄与しておるというふうなことに加えまして、過去の経緯でそれぞれ成り立ちが違っているわけでございます。
委員もお話しのとおり、やはり中央競馬と地方競馬、そもそも施行主体が全く異なるわけでございます。中央競馬は国家財政に大変寄与しておりますし、地方競馬は地方公共団体の財政に寄与しているというふうなことでございますし、委員からもお話ございましたとおり、やはり競馬の成り立ちそのものが異なるわけでございます。そういった経緯を踏まえて共存をしてきたものでございます。
そのゆえんのものは、やはりもともと施行主体も異なりますし、一方は国家財政への寄与、他方はやはり地方財政に寄与をいたしているわけでございまして、それぞれ成り立ちが、全く異なって成り立ってきたわけでございます。そういった意味で、中央競馬と地方競馬を一本化ということは、これは困難であろうというふうに考えているわけでございます。
ただ、委員からもお話ございましたが、やはり中央競馬、地方競馬、それぞれ施行主体も全く異なるわけでございまして、中央競馬の方は、もう御案内のとおりでございます、国家財政に寄与しておる。地方競馬は地方財政に寄与しておるといったようなこと。加えまして、それぞれ歴史的な経緯、成り立ちも違うわけで、それぞれがその成り立ち、経緯を踏まえまして共存をしてきているわけでございます。
○佐藤政府参考人 施行主体といいますか、事業の主体、こういう意味で申し上げますと、国ということにまずなろうかと思います。 多分、先生御指摘の部分は、実態行為として、測量であるとか用地の買収であるとか工事であるとかいう点について、直轄の要員というのが、それを一から十までやれるだけの余裕があるかというか、あるいは、この行政改革の中でそういうことが可能なのか、こういう御指摘かと思います。
もう一つの法案についてはほとんど質問する時間がなくなりましたから、一点だけ確認させていただきますが、国幹審で九三四二整備計画に関しては施行主体まで決定をしているはずです。
現在は、九千三百四十二キロの整備計画、これにつきましては日本道路公団が有料道路制度でやるということになっておるわけでございまして、新しく直轄方式でやる、こういう場合には、国が施行主体になるわけでございますから、そこの変更は国幹会議でお願いをする、こういうことになります。
ですから、第二種の場合には、むしろ土地の権利関係をきれいにするという部分については公共、今の施行主体である、施行者である公共とか公団とかがやるというような、そういうものと併せて考えていくようなことを今後是非考えていただきたいと思います。元々の土地収用まで含めて全部を何か民間に丸投げしてしまうようなやり方というのは極めて問題が起こるのではないかという心配がございます。 以上です。
一方で、二種事業は、施行主体において土地を買いながら事業を進め、買収ができたところから工事に着手していく。弾力的かつ機動的な事業実施が必要であります。 これまで事業を実施する地区の特性に応じて一種と二種の双方の事業が使い分けられてきたわけであります。
○政府参考人(澤井英一君) 施行主体によって平均がかなり違いますけれども、全体では七年強、組合施行、地権者の方々が集まって組合を作って実施するかなり広く行われている事業形態では八年近くというのが平均でございます。
○澤井政府参考人 今回の再開発の施行主体の改正につきましては、民間のノウハウ、信用を再開発事業でより多く活用するために、そうした民間開発のノウハウを持った方を核として、そこに地権者の参画を得た会社が施行主体になれるということと、御指摘のように、第一種事業だけでなく第二種事業も施行できるということであります。
そこで、引き続きちょっと具体的な問題についてお聞きするわけですけれども、都市再開発法の改正の中に、今回、株式会社等を施行主体に入れていくということを含んでいると思うんですね。株式会社というのは、当然ながら営利を目的とした企業でございます。片や都市再開発というのは相当公的な事業であるというふうに私は思います。公的な事業であれば、当然、収用法適用の対象事業にもなっているわけです。
○一川委員 今、再開発会社を施行主体にしてこういう事業を動かしていくといったような考え方なんですけれども、今回のこの審議の中でも、具体的な、対象地域のおおよその目標とかそういうことは余りおっしゃらないんだけれども、私は、こういう法律を用意するというか改正まで考えておるということになれば、やはりある程度の、対象地域はどれぐらいを想定しているとか、当面これくらいはこなしたいとか、何か目標があっていいと思